岐阜市議会 2020-11-02 令和2年第5回(11月)定例会(第2日目) 本文
精神保健福祉法などで入院患者などの身体拘束ができる案件について、1、自殺や自傷などの危険が切迫している。2、多動や不穏が顕著である。3、放置すると患者に生命の危険があるなどの場合で、ほかに方法がないときなどに限定して認められております。専用のベルトを使って身体や手足などをベッドに固定する身体の拘束については、患者の自由が奪われて苦痛を伴い、人間性が傷つけられるといった批判的な意見もあります。
精神保健福祉法などで入院患者などの身体拘束ができる案件について、1、自殺や自傷などの危険が切迫している。2、多動や不穏が顕著である。3、放置すると患者に生命の危険があるなどの場合で、ほかに方法がないときなどに限定して認められております。専用のベルトを使って身体や手足などをベッドに固定する身体の拘束については、患者の自由が奪われて苦痛を伴い、人間性が傷つけられるといった批判的な意見もあります。
精神保健福祉相談員の主な業務には、日常的な電話や来所、訪問による相談に加え、精神保健福祉法に基づく警察官からの通報への対応、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスなどの支援区分の認定調査、精神科医師による精神保健相談会の月1回の開催、精神科病院から退院される方の支援として支援計画の作成、支援関係者などとの調整会議の開催などがあります。
こういうふうに、我々もセクショナリズムを打破しまして、福祉部内各課連携しまして、一つの相談窓口において、これが障がい者福祉サービスに当たるのか、精神保健福祉法のほうのサービスなのか、生活困窮者の自立支援になるのか、その辺につきましては福祉事務所内で連携をもって当たっておりますので、今後とも議会の皆様に御相談しながら、地域包括ケアシステムの確立に向けて努力してまいりますので、よろしくお願いを申し上げます
精神保健福祉法に基づき精神障がい者の方に対しまして、健康相談、訪問などの業務を行ってまいりました。平成18年の障害者自立支援法施行後も精神保健に係る市民の利便性の観点から、保健所において精神障がいの方への相談から支給決定まで切れ目のない対応を担ってまいりました。しかしながら、規則の規定に沿わない対応であったことは、まことに遺憾でございまして、反省をしております。
県立多治見病院精神科は、岐阜県でただ1か所精神保健福祉法が定める入院病棟を持ち、統合失調症の患者約60人が入院されております。 その医師不足の大きな理由の1つに挙げられておりますのが女性医師の出産・育児が挙げられております。
障害者自立支援法は、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法、児童福祉法など個々に定められていた福祉施策を一元化し、全国どこでも必要なサービスを受け、地域で安心して暮らせる体制を持続可能な制度にしていくことを願い、国において制定されました。この将来を見据えた方向性、考え方は評価に値するものと考えております。
精神保健福祉法第32条(精神科の通院医療費)は、自立支援医療に移行するため、これまでの95%公費負担は廃止になるため負担率アップ。扶養義務負担は廃止。ただし、収入認定は世帯単位で行われる。1割分の自己負担の上限は月額4万200円、超えた分は徴収しないとなっています。 しかし、低所得者にとって負担が余りにも大きくなり過ぎるため、国は次の3段階の所得階層を設けて負担軽減策をとっています。
障害者の福祉のための法律は、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法と、それぞれの障害種別ごとの法律で施行されてきておりましたが、当然、共通であるべきと思われる福祉サービスに各障害種別の間で格差が生ずるという弊害が出ております。
これまでの障害関係法である身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法、児童福祉法における障害児・者に共通した自立支援のための各種福祉サービスを一元化するための法整備とされております。
国会の場では、高次脳機能障害の論議は交通事故での脳障害後遺症とあわせての論議となり、1996年2月、「若年痴呆の処遇に関する研究」が行われ、1997年12月、身体障害を伴わない高次脳機能障害については、基本的には精神保健福祉法の枠内で対処すべきことが明記、こうして以来、交通事故での脳障害後遺症問題を含めて論議となり、2000年2月、脳外傷交流セミナーが名古屋で開催されました。
精神保健福祉法が改正され、事業の一部が保健所から市役所の相談申請窓口となり、通院医療費公費負担制度、精神障害者保健福祉手帳、社会適応訓練事業、また精神障害者の居宅生活支援事業も本年度から市が中心となって、3事業の新しいサービスとして実施計画していかなければなりません。
新年度予算といたしましては、民間法人の養護施設の建設に対して支援するほか、平成11年に改正されました精神保健福祉法が平成14年4月に施行され、精神保健福祉行政事務の一部が県から市に移管されることに伴い、精神障害者に対するホームヘルプサービスであります精神障害者居宅介護等事業を進めてまいります。
次に、今後どのような権限移譲が予測されるかということでございますけれども、平成14年度からでございますが、一つといたしまして、精神保健福祉法に基づく事務というのが14年の4月1日から始まります。精神障害者が居宅生活支援事業の実施、あるいは精神障害者保健福祉手帳の申請・受理等といったものでございます。もう一つが児童扶養手当法に基づく事務で、14年の8月1日から始まります。
次に、精神保健福祉法の改正により、二〇〇二年四月から市は精神障害者の生活支援は保健所からの移管事務に加えて、在宅福祉サービスの提供体制を整備しながら、福祉的な相談を担うというケア体制整備が求められることになります。二〇〇二年四月といえばすぐです。市は、この問題では現在どういった準備を行って来年四月からに向かっているのか、お尋ねします。
このような状況の中、平成11年度、精神保健福祉法の一部改正が行われ、平成14年度以降、在宅の精神障害者福祉事業を市町村中心としてサービス提供していくことになりました。14年度からは、精神も他の2障害(身体・知的)と一元的に施策を推進していくことが必要との観点により、福祉課を窓口に健康増進課と連携をとりながら精神保健福祉業務に取り組んでいく予定です。
平成7年に精神保健福祉法が成立し、現在の精神障害者保健福祉手帳制度ができて以来、市科学館、市歴史博物館、市営駐車場等々の減免、割引等に努めてまいりました。また、交通費助成については、心身障害者と同様の助成制度を交通事業者に、あるいは市長会、保健所長会などさまざまな機会をとらえて国に要望しており、今後もこういった努力を続けてまいりたいと思います。
現に精神保健福祉法の改正なども言われ始めております。そこで、私は、来年度より精神保健福祉業務の一部が現在の保健所から市町村に移管されるについてお伺いしたいと思います。 大阪で起きた事件ばかりでなく、現在の社会的な世相を反映してか、十七歳の問題、あるいは閉じこもり、あるいは不登校、家庭内暴力、躁うつ症といった精神的ストレスが高じて精神的障害を負った方が意外と多いものでございます。
以上のような精神保健福祉法の改正の趣旨にのっとって、医療の助成に精神障害者の医療費の助成を速やかに加えて、さらなる福祉向上に寄与すべきであると思います。市長のご見解をぜひ承りたいと存じます。 次に、少子化対策としての未就学児童への医療費の無料化実施に対するお考えを問うものであります。
このような精神保健福祉法の趣旨にのっとりまして、多治見市福祉医療の助成に精神障害者の医療費の助成を加えて、福祉向上に寄与すべきであります。市長の御見解を承っておきたいと存じます。 次に、5市競輪事業廃止について伺います。 自転車競技法第1条第1項の規定によりまして、昭和26年12月、地方財政委員会告示第32号をもって、多治見市と関市が自転車競走を行うことのできる市に指定されております。
そして1995年には、精神障害者の社会復帰、福祉施策の充実強化を図る観点から、それまでの精神保健法が改正されまして、法律名が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、通称精神保健福祉法というふうに改められるととともに、精神障害者に対するさまざまな福祉施策が明確に位置づけられることとなりました。その1つとして、この精神障害者保健福祉手帳というのが創設されたというのが、その改正の中身であります。